ビルピット(排水槽)清掃
- 汚水槽・雑排水槽などの清掃
- グリストラップ・オイルトラップの清掃
排水槽とは
建物には、様々な排水槽が設けられているのを、ご存じでしょうか。
水は高い場所から、低いほうへ流れます。
排水システムでは、重力を利用した自然流下方式をとっているため、公共の下水道よりも低い位置で排水すると、それを一旦さらに低い場所で貯留し、ポンプアップすることで下水道へ放流する必要があります。
そのために設置されるのが排水槽で、貯留する排水の種類により、汚水槽、雑排水槽、湧水槽、雨水槽などがあります。特にビルに設置される排水槽は「ビルピット」と言います。
また、排水管に油脂の流入を防ぐグリス阻集器(俗にグリストラップと呼ばれるもの)も排水槽の一環と捉えられることもあります。
適切な維持管理
排水槽は悪臭や害虫発生の原因となるため、適切な維持管理の必要がありますが、その清掃頻度は以下の法律等で定められています。
『建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築衛生法)』では、排水槽の維持管理について、『建築物環境衛生管理基準』で述べられている「排水設備の清掃を6か月以内ごとに1回行う。」に従うよう定めています。
東京都では、ビルが集中していることから、『建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱(ビルピット対策指導要綱)』を制定しており、そこでは「排水槽等は、少なくとも4月ごとに1回定期に清掃し、槽内の汚泥等残留物質を除去すること。」「阻集器については、捕集物を使用日ごとに除去し、少なくとも七日ごとに1回清掃を行うこと。」とうたわれており、更に厳しい基準での点検・清掃が推奨されています。
汚泥収集運搬
- 仮設トイレ・浄化槽・ディスポーザ処理槽など一般廃棄物物汚泥の収集運搬
- 厨房排水処理槽・廃油など産業廃棄物汚泥の収集運搬
汚泥の適正処理について
排水槽清掃等で発生する汚泥は、その性質により、一般廃棄物と産業廃棄物に分別されます。それぞれを法に則って適正に処理するためには、各許可を有する業者に収集運搬、処理を委託しなければなりません。
[予定計画運搬量]
汚泥・・・300t/年
排水管・排水桝清掃
- 汚水管・雑排水管・雨水管・排水桝・排水側溝など清掃
- 高圧洗浄作業・汚泥処理
詰まりや漏水の解消といった突発的な対応から、定期的な管内清掃まで幅広く承ります。
仮設トイレ汲み取り
工事現場やイベント会場などに設置された仮設トイレのし尿を汲み取ります。
当社は、し尿汲み取りに関する23区の許可を保有しておりますので、安心してお任せください。
浄化槽保守点検・清掃
公共下水道の普及で、浄化槽は激減し、情報収集も難しくなりました。
当社の浄化槽に関する経験と知識を生かしてご相談に乗ります。
貯水槽清掃
- 受水槽・高置水槽・給水塔・貯湯槽・中水槽・雑用水槽など槽内清掃、消毒作業
貯水槽とは
ビルや共同住宅などに設置され、配水管の圧力だけでは水が届かない場合、一旦飲料水を貯めておいて各階に給水するための槽です。飲料水を貯めるため、『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』や都道府県の条例などで維持管理の基準が定められています。
また、病院や工場など、断水が許されない施設では、大型の貯水槽が設置されています。
貯水槽の清掃周期
貯水槽の適正な維持管理のため、清掃周期の根拠となる法律は以下の2つとなります。
・建築物衛生法施行規則第4条の七
・水道法施行規則第55条の第1
いずれも貯水槽の設置者(オーナー)には、「1年以内に1回」の清掃義務があると記されています。
各種点検・調査、管工事
- 配管内のカメラ調査・改修工事
- ポンプ・給排水・空調設備など点検作業・改修工事
ポンプ点検、空調設備点検などの点検作業、給排水管の管内カメラ調査等を承ります。また、ポンプ交換、トイレ改修など、給排水設備の管工事を承ります。まずはお電話にてお問い合わせください。
各種清掃業務
- 建物・公園・池・トイレ清掃
- 厨房ダクト・空調設備の清掃
維持管理としての清掃
建物の維持管理において、定期的な清掃は不可欠です。当社では、床やガラス清掃、厨房ダクト・空調設備の清掃、トイレ清掃、また、ファザードの側溝清掃や、公園清掃等も承ります。
経験豊富なスタッフが施設の維持管理にベストな方法で清掃を行います。
実績
半世紀を超える事業活動で培ったノウハウで、池の浚渫も承ります。近年ではメディアへの協力も行い、社会貢献に努めています。
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